矯正治療中の転勤、転居について
矯正歯科の治療は、基本的に年単位でかかる長期にわたる治療のため、治療途中での転勤や転居により、やむなく転居先の地域の矯正医に治療を引き継いでいただく場合があります。
杉山矯正歯科では、責任をもって転居先の矯正医をご紹介させていただくとともに、その後の矯正治療が円滑に進行するように手配をさせて頂きます。
そのうえで、ご理解頂きたいいくつかの事項についてご説明します。
- 1 治療方法、治療装置の変更について
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矯正専門医師により、ゴールは同じでも使用する矯正装置、方法が異なる場合があります。
杉山矯正歯科では、できるかぎり当院で使用している矯正装置をそのまま継続使用して患者さんに負担なく引き継いで頂ける矯正医師をお探ししますが(大阪、名古屋、博多などの大きな地方都市ではまずご心配ありません)、地域によっては、転医先の先生の行なっている治療装置に変更される場合があります。
- 2 治療費用の精算について
矯正治療途中で転医する場合には、当院でお支払い頂いたご費用(装置技術料)を治療の進行程度から精算いたしますので、転医先での矯正治療費にあてて頂くかたちとなります。
清算金の目安ですが
- 総治療期間の 1/3以内の場合
80~60% を返金します。
- 総治療期間の 1/3~1/2以内の場合
60~40% を返金します。
- 総治療期間の 1/2以上経過した場合
40~20% を返金します。
- 総治療期間の 3/4以上経過した場合
20~10%を返金します。
(各ケースにより精算の計算法が異なる場合があります)
- 3 舌側矯正治療中の患者さんの転医について
舌側矯正は、日本では一般的な治療になりつつありますが、舌側矯正を行なわれていない矯正医も数多くいらっしゃいます。
政令指定都市などの大きな都市であれば、問題なくご紹介ができますが、一部の地域では舌側矯正に対応できる矯正医が見つからない場合があります。その場合、矯正装置の変更をおこなうか、またはお近くの都市の矯正医に通院して頂くことがあります。
- 4 海外に転居する患者さんへ
北米、西ヨーロッパ、オーストラリア、韓国など先進国の主要都市に転居される場合には、歯の表側から矯正を行なっている患者さんを矯正医師にご紹介することが可能です。
しかしながら、舌側矯正を行なっている矯正医は非常に少ないのが現状ですので、当院で表側の装置につけかえて渡航して頂くか、日本に再帰国されるまで舌側矯正装置を撤去して、帰国後再治療する方法をとっております。
下記の海外諸国の矯正情報をご参考下さい。
諸外国の矯正技術について
- アメリカ、カナダ
- 唇側からの装置に関しては、日本と同等。舌側矯正は、主要都市にわずかに行なっている矯正医がいます。
- 西ヨーロッパ
- アメリカ、カナダと同様ですが、地方都市では技術的に対応できない場合があります。
- 東ヨーロッパ ロシア 中国 アフリカ
- 技術的に対応できる矯正医を探すのは難しいと思われます。
- 南米 アジア
- 主要都市には、対応できる矯正医がおりますが、数は少ないです。
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診療時間(木・日・祝日 休診) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 ~ 13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14:30 ~ 18:30 (土 14:00 ~18:00) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
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